1 目的
  この要領は、予定価格算定時における外貨建費目等の取扱いに関し必要な事項を定め、もって契約事務の適正を図ることを目的とする。

2 外貨建費目
  外貨建費目とは、契約相手方、又は支出負担行為担当官(分任支出負担行為担当官を含む。)が必要と認める下請負者が、契約履行のために当該契約の引当てとして直接又は輸入業者を通じて外国から調達する物品、役務、技術提携関連等の経費で外貨をもって支払われる費目をいう。

3 外貨建費目の取扱

(1)基準値等

  ア 基準値は、支出官事務規程(昭和22年大蔵省令第94号)第11条第2項第4号の規程に基づき告示された外国貨幣換算率(以下「支出官換算率」という。)又は前週の為替相場を勘案して毎週原価管理課長が装備本部長(以下「本部長」という。)の決裁を得て別に通知する換算値(以下「標準値」という。)のいずれか低い数値とする。ただし、支出官換算率以外の換算値で財務大臣から支出負担行為実施計画の承認を得た場合は、当該換算値と標準値のいずれか低い数値とする。

  イ 予定価格の算定に際し、外貨建費目の円建金額の計算に使用する外国為替の換算値は、ウ項に定める場合を除き、原則として外貨建費目の円建金額の計算開始時の基準値によるものとする。この場合において、計算開始時から2週間後の日の属する週の末日までに予定価格の決裁を受けるものとし、その間に決裁を得られなかったとき又は基準値が5%以上変動したときは、直近の基準値で再度計算を行うものとする。

  ウ 特定費目の代金の確定に関する特約条項(以下「特約条項」という。)を付す外貨建費目の円建金額の算定に使用する外国為替の換算値は、支出官換算率(支出官換算率以外の換算値で財務大臣から支出負担行為実施計画の承認を得た場合は、当該換算値)によるものとする。

(2)外貨建費目を含む契約に際しての措置

  ア 特約条項の適用について

  (ア)随意契約には、原則として、特定費目の代金の確定に関する特約条項(以下「特約条項」という。)を付すものとする。

  (イ)競争契約には、特約条項を付すことを妨げない。

  (ウ)特約条項を付す場合において、物品については次のとおり取扱うものとする。

    i) 準確定契約の場合
    輸入完成品、輸入ノックダウンキット、輸入コンポーネント、輸入パーツ及び輸入鋳鍛造粗型材(以下「輸入完成品等」という。)であって、単価が1,000米ドル(その他の外国通貨については、米ドル相当額。以下米ドル表示について同じ。)以上のものについて特約条項を付すものとする。ただし、単価が1,000米ドル未満のものについても特約条項を付すことを妨げない。

    ii) 確定契約の場合
    輸入完成品等であって、単価が1,000米ドル未満のものの総額が20,000米ドル以上の場合は、すべての輸入完成品等について特約条項を付すものとする。
    輸入完成品等であって、単価が1,000米ドル未満のものの総額が20,000米ドル未満の場合は、単価が1,000米ドル以上の輸入完成品等について特約項を付すものとする。ただし、単価が1,000米ドル未満のものについても特約条項を付すことを妨げない。

  イ 特殊条項の適用について

  (ア)特約条項付契約には、別紙1に定める「特定費目の代金の確定に関する特約条項に対する特殊条項(特定品目の外貨建費目のみ)」(以下「特殊条項」という。)を付すことができる。

  (イ)(ア)の規定により特殊条項を付す契約を締結する際には、別紙2のとおり覚書きを契約相手方と取り交わすとともに、同覚書に基づく報告については、企画調整課長に通知するものとする。

(3)第1号アで、原価管理課長が換算値について本部長の承認を得る場合の様式は、別紙3に定めるとおりとする。

4 有償援助に係る契約の取扱い
  有償援助に係る契約を行うときは、特約条項を付さないものとする。

5 特例
  外貨建費目の取扱いに関し、この要領により難いものについては、企画調整課長を経て本部長の決裁を受けるものとする。

6 決裁の特例
  この要領において、電子音響課電子計算機室長、武器課弾火薬室長、艦船課特殊艦船室長及び航空機第2課回転翼室長が決裁を受ける際、所属する課長については、合議を要しないものとする。

   附 則
  この通達は、平成18年7月31日から施行する。

別紙1

特定費目の代金の確定に関する特約条項に対する特殊条項(特定品目の外貨建費目のみ)

1 特定費目の代金の確定に関する特約条項第2条の規定にかかわらず、乙がこの契約の履行のために支出し、又は負担した特定費目(外貨建費目)に係る費用の金額(以下「実績額」という。)の合計額が、特定費目(外貨建費目)金額の合計額に達しない場合は実績額をもって、これに等しい場合は当該特定費目の合計額をもって、代金として確定し、これをこえる場合は超える部分の実績額(以下「為替差損」という。)について、次項に定める代金の確定時までに、為替差損を乙の負担としないことを基本として、甲・乙協議し、原則として契約金額の範囲内において措置するものとする。

2 前項の規定による代金の確定は  年  月  日までに行うことを目途とする。

3 第1項の場合において、実績額が特定費目の金額の合計額に達しない場合は、その差額相当額(当該差額相当額に対応する総利益額を含む。)を契約金額から減額した金額に契約金額を変更する措置をとるものとし、これに等しい場合は、契約金額に増減ない旨を確認する措置をとるものとし、これを超える場合は、第1項の協議の結果をまって所要の措置をとるものとする。

4 乙は、代金の確定年度の前年度から要確定費目金額表に掲げる当該費目の実績額を書面により、甲に報告するものとする。